2009年6月27日土曜日

中国人も日本人も国内と海外通話がかけ放題、しかし1,300円少し掛かります

Skypeを使いますとComputerから固定電話にかけ放題です。
中国国内もかけ放題になります。
詳しくは下記のurlをClickしてお確かめ下さい。

http://www.skype.com/intl/ja/allfeatures/subscriptions/?region=asia&cm_sp=sv%7Csubscription-_-shop_index-_-Pick_subscription%7Cja_JP&ver=d

通信について

誰にも通信の内容や通信の存在、相手方といった事実を知られずに秘密のうちに通信を行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なことです。

○ こういったことから、憲法第21条第2項においては、通信の秘密を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。この趣旨を受けて、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密については電気通信事業法第4条、第179条により、有線電気通信における通信の秘密は有線電気通信法第9条、第14条により、無線通信における通信の秘密は、電波法第59条、第109条によりそれぞれ罰則をもって保護されています。

○ 通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。

○ 電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることになります。

○ 電気通信事業者の取り扱うプライバシー情報の中には、上記の「通信の秘密」に該当しない情報も含まれていますが、これらの通信の秘密以外のプライバシー情報の取扱いについては、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月総務省告示第695号)において定められています。
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html


 

5-3 インターネット上の通信も「通信の秘密」として保護されるのですか。

○ インターネットを利用して行われる通信であっても、インターネット接続事業者のサービスを利用して行われるような場合には、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密に該当し、電気通信事業法に定める保護が与えられることになります。それ以外の場合であっても、必要に応じて有線電気通信法、電波法等の保護が与えられることになります。

○ ただし、インターネットの場合、接続機器の設定や事業者のサービスによっては、プライバシー保護が万全とは言い難い場合もあるようですので、注意することが必要です。


 

5-4 私の会社 では、社員が送受信したメールを上司がチェックしているようです。こういうことは許されるのですか。また、家族のメールを勝手にのぞき見るのはいけないことなのでしょうか。

○ 会社内のネットワークにおいては、電気通信事業法上の通信の秘密の保護が及ぶものではありませんが、有線電気通信法の適用の有無が問題となる可能性があります。

○ また、このような会社におけるメールチェックについては、従業員のプライバシー保護との関係で議論されているようですので、その観点からの配慮も必要でしょう。

○ 家族のメールを同意を得ないままにのぞき見る行為は、既に端末にダウンロードされているものをのぞき見る場合には、単に民事上の不法行為の問題しか生じませんが、他人のID・パスワードを入力するなどして、未だダウンロードされていないメールをインターネット接続事業者のメールサーバからダウンロードしてきて読む場合には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が禁止する不正アクセス行為に該当するおそれが高いといえますし、場合によっては、電気通信事業法に定める通信の秘密侵害罪に問われるおそれがあります。

 

5-5 他人の無線LANアクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスすることは問題があるのですか。

○ 他人の無線LANアクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスすることがアクセス制御機能の侵害に当たるような場合には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条の違反になります。

○ また、勝手に他人の無線LANアクセスポイントにアクセスし、無線LAN上を流れているデータを知得し、その内容などを漏らしたり窃用したりした場合は、電波法第59条違反になる場合もあります。

○ さらに、以上の刑事上の責任の他、他人の無線LANアクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスした場合、場合によっては不法行為等の民事上の責任も発生する余地があります。

2009年6月19日金曜日

アメリカの高校生

アメリカの高校生の組織には男子用にはFraternityそして女子用にはSolidarityがあります。 Fratanityに入会いる時にはMemberになるためにHardshipが課せられることがあります。 その一つに"Panty Raid"があるのです。Panty Raidとは女子寮に夜突然押し入って女子のPantyを奪ってくることを意味します。 これは大変勇気がいりますが全員Member希望者は一度に押し入ります。これはしなくてはなりません。 中にはオロオロして中々見つれられなくて困っているMemberが出ることを恐れて女子の方からPantyを準備しておいて決めていた時間に来ることを知っていて手渡しで次々困っている男の子を助けてやるのがアメリカ人らしいセンスの分かる良い話しです。

元中学生のAV女優に対する意見

http://www.cyzo.com/2009/06/post_2147.html

American joke about condom.

We did sex education at school, and were shown various films on the subject, one I especially remember was the 'how to put on a condom'
So when the time came, and I was in the position to try out what i learned at school, I took the condom and followed the instructions from the video.
All was going well, when she said 'So, now what do we do with the banana ??'

2009年6月10日水曜日

Talking about Internet Freedom.

http://www.eff.org/

興味を引く記事です。 Vol.3

通信傍受法とは、組織的犯罪対策関連3法案の中の一つである。ではその組織的犯罪とは?
銃器
薬物
密入国
組織的な殺人
これら4種類の犯罪に適用される。現在は通信傍受法もこれら4種類の犯罪に限定適用されるのである。では、通信傍受法とはどういうものなのか。通信傍受法とは、捜査機関がNTTなどの通信関連会社に出向いて組織的犯罪を取り締まるために通信を傍受する法律である。通信とはどのようなモノかと言えば、
電話
携帯電話
PHS
FAX
インターネット
などである。日常で私たちが会話などをしているもの全てである。上の4種類の犯罪に該当するであろう人物、そしてその通信相手の日常会話を捜査機関が傍受するのである。法務省側は「この法案は麻薬犯罪などの組織的犯罪を防止するための法案である。なぜ、この法案が必要かというと、現在麻薬などの組織的な犯罪の際、連絡を取る場合は携帯電話などの通信機器を利用していているため、犯罪捜査の障害になる。麻薬の取引などの際、日本国内だけでなく、海外から連絡が来た際、サミット参加国の中で日本だけが通信傍受法を制定していないので、日本が麻薬犯罪捜査の抜け穴になっている。だから、通信傍受法が必要なのである」という言い分である。このような外圧を理由としてこの通信傍受法案こと盗聴法案を法制化しようとしているのである。具体的に通信を傍受するとはどういうことかというと、NTTの各局へ行き内定している犯罪組織への電話があったり、犯罪組織の者が電話をかけた際、NTT職員の立ち会いの元、捜査官が電話を傍受するのである。犯罪に関係のない部分を警察は聞かないように“極力”努力するという。NTT職員はただ立ち会うだけで、実際に捜査官と一緒に通話内容を聞いているのではない。また、NTT職員にとっても業務があるので、四六時中捜査官の通信傍受に立ち会っていることはできない。携帯電話でもPHSでも同様の手段がとられるであろう。また、インターネットやパソコン通信の場合はどうするかと言えば、プロバイダーやパソコン通信会社へ捜査員が行き、犯罪組織の者の電子メールやチャット、掲示板などを常に監視するのである。この捜査方法で犯罪の確証を得るには犯罪者の友人・知人・親戚などへ電話の内容を勝手に聞くことになりかねない。いわば、「通信の秘密」や「プライバシー」を侵した法案なのである。これが通信傍受法の大まかな説明である。
ここに衆議院法務委員会で可決した通信傍受法修正案が全文掲載されている。一度、どのようなことが書いてあるのか目を通してみてはどうだろう。

2009年6月9日火曜日

興味を引く記事です。

傍聴法は「盗聴法」とよばれる事も多いですが、これには理由があるようです。詳しくは下記参照してください。http://homepage1.nifty.com/nik/touchou.htm傍聴法(インターネットでは「盗聴法」とよばれることも多い)の問題点として次のようなことが挙げられるようです。① 傍聴法は対象組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪に限定することにして、対象犯罪を限定しようとしているが、「該当性判断のための傍受」と「別件傍受」という抜け穴がある。② 盗聴捜査において立会人は検察官又は司法警察員に対し意見を言うことはできるが、通信内容を聞くことはできず、捜査員が聞けなくする権限(切断権)がないために、形式的な「立会い」になっている。特に別件傍受というのは問題になるのではないであろうか。別件傍受に関する部分は次のとおりである。「傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表(上記HPを参考にして下さい)に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」別件傍受は被疑事実(組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪)以外の犯罪にかかわる盗聴を許しているわけであるが、その「要件」が問題になる。立会人が審査できないために、やりたい放題の越権調査になる可能性がある。さらに重大な問題があります。 今、「共謀罪」と呼ばれる犯罪に関することが審議されています。詳しくは(下記HP参照) http://kyobo.syuriken.jp/天下の悪法「治安維持法」の再来ではないかともいわれる「共謀罪」に関する法案が可決されれば、現在では「冤罪まがいのやりたい放題調査」と判断される越権・違法調査も合法であると判断される可能性があります。もちろん、個人情報保護法は軽視され、傍聴法が規定する「盗聴範囲」も軽視・無視され今まで述べたような「電波首輪理論」も成立する可能性が高いのです。「共謀罪」に関する法案のような「危ない」法律の成立可能性に多くの人が気づいていないというのが一番危ないようです。また、共謀罪関連の法律は実際にやった行為に対する罪を追求するのではなく、人の日常的なコミュニケーションに対して制約を課するような法律であるということが忘れてはいけないことのようです。「監視されるのは行動ではなく、コミュニケーションである。話し合うこと、コミュニケーションを行うことが『罪』になるという趣旨の議論が参考文献とともに下記で議論されています。http://t2.txt-nifty.com/news/2006/05/nsa_3e8e.html このような問題にも注目することは必要であると考えられます。 (追加事項)今後の盗聴防止技術(量子暗号化技術)の進展と傍聴法との関係や電波首輪理論のかかわり関しての意見については下記を参照願います。http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html

テレビを止められない方に

NewsはNHKのNewsをInternetで聞けますし、何時でも主要ニュースは見れます。

http://www.nhk.or.jp/

2009年6月7日日曜日

短いお笑い話を一つ

漫画で描かれていた話ですが考えようによっては面白い話です。
それは、ただ名前のことのみの事です。

日本人の名前に近藤さんと言う名前があります。

少し後の後ろから大きな声で名前を呼びかける時にワザと

近藤さんと呼びかけずに「さん」を省いて

「近藤~~ムさん」

と語尾を延ばして「ム」を余計に弱めに発音を誤魔化す感じで付けて後で「さん」を入れます。

呼ばれた近藤さんはコンドームさんと呼ばれた感じがして冗談なのか本当に
コンドームさんか呼ばれたか一瞬分からず大声なので恥ずかしい名前を大きく呼ぶと勘違いするすることを楽しみます。
周りの人も勘違いするのです。 コンドームさんてどんな人と思います。
大声なのが面白い所です。

2009年6月5日金曜日

単純所持も禁止になるのか議論中、児童ポルノはいけませんが知らないで所持していた方も対象になるのは反対です。

Internetの規制関わる問題で深刻な問題です。

6月5日 6時24分
いわゆる「児童ポルノ」の規制の強化をめぐって、国会には与党と民主党がそれぞれ児童ポルノ禁止法の改正案を提出していますが、修正協議は進んでおらず、今のところ成立するメドはたっていません。
子どもたちのわいせつな写真や映像などの児童ポルノは、今の禁止法では単に持っていることは禁止しておらず、この問題に取り組んでいる日本ユニセフ協会などは、所持すること自体を処罰の対象とすることなどを求めています。この問題で、自民・公明両党は、写真などの所持自体を原則、禁止し、違反した場合1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことなどを盛り込んだ改正案を提出しています。これに対し、民主党は、写真などを買ったり、みずからの意思で何度も取得したりしたことは禁止するものの、所持自体については、わいせつな写真がメールで一方的に送りつけられるケースもありうるとして処罰の対象から外す一方、罰則を与党案より厳しくした改正案を提出しています。これについて、改正案を審議する衆議院法務委員会の与党側の筆頭理事を務める自民党の塩崎元官房長官は「民主党は、いきなり修正協議をやろうと言うが、一度、委員会の場で、それぞれが問題意識を披露していいところを取ればいい。われわれとしては『単純所持』の禁止は譲れない一線だ」と述べています。これに対し、野党側の筆頭理事を務める民主党の細川律夫衆議院議員は「修正して何とか成立させたいが、実務者の協議に入っていない。お互いに修正して妥協するものは妥協して法案を成立させることが大事だ」と述べています。与党、民主党とも、規制の強化は必要で、今の国会での成立が望ましいという認識では一致していますが、修正協議は進んでおらず、今のところ成立のメドはたっていません。

2009年6月3日水曜日

AV小澤マリヤさんMewさんのBlogです。

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