2009年6月9日火曜日

興味を引く記事です。

傍聴法は「盗聴法」とよばれる事も多いですが、これには理由があるようです。詳しくは下記参照してください。http://homepage1.nifty.com/nik/touchou.htm傍聴法(インターネットでは「盗聴法」とよばれることも多い)の問題点として次のようなことが挙げられるようです。① 傍聴法は対象組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪に限定することにして、対象犯罪を限定しようとしているが、「該当性判断のための傍受」と「別件傍受」という抜け穴がある。② 盗聴捜査において立会人は検察官又は司法警察員に対し意見を言うことはできるが、通信内容を聞くことはできず、捜査員が聞けなくする権限(切断権)がないために、形式的な「立会い」になっている。特に別件傍受というのは問題になるのではないであろうか。別件傍受に関する部分は次のとおりである。「傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表(上記HPを参考にして下さい)に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」別件傍受は被疑事実(組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪)以外の犯罪にかかわる盗聴を許しているわけであるが、その「要件」が問題になる。立会人が審査できないために、やりたい放題の越権調査になる可能性がある。さらに重大な問題があります。 今、「共謀罪」と呼ばれる犯罪に関することが審議されています。詳しくは(下記HP参照) http://kyobo.syuriken.jp/天下の悪法「治安維持法」の再来ではないかともいわれる「共謀罪」に関する法案が可決されれば、現在では「冤罪まがいのやりたい放題調査」と判断される越権・違法調査も合法であると判断される可能性があります。もちろん、個人情報保護法は軽視され、傍聴法が規定する「盗聴範囲」も軽視・無視され今まで述べたような「電波首輪理論」も成立する可能性が高いのです。「共謀罪」に関する法案のような「危ない」法律の成立可能性に多くの人が気づいていないというのが一番危ないようです。また、共謀罪関連の法律は実際にやった行為に対する罪を追求するのではなく、人の日常的なコミュニケーションに対して制約を課するような法律であるということが忘れてはいけないことのようです。「監視されるのは行動ではなく、コミュニケーションである。話し合うこと、コミュニケーションを行うことが『罪』になるという趣旨の議論が参考文献とともに下記で議論されています。http://t2.txt-nifty.com/news/2006/05/nsa_3e8e.html このような問題にも注目することは必要であると考えられます。 (追加事項)今後の盗聴防止技術(量子暗号化技術)の進展と傍聴法との関係や電波首輪理論のかかわり関しての意見については下記を参照願います。http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html

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